裁判所の用意する調停委員が当事者の間に入って和解を取り持つショッピング枠現金化
ショッピング枠現金化の手段の中でも平成12年2月から可能となった比較的新しい手段として、
特定調停という方法による負債の圧縮が可能となっています。
これは簡易裁判所が債権者と債務者の間に立つことによって、
話し合いの場を設けるという主旨になります。
この特定調停は簡易裁判所で行なわれることもあってか、
「裁判」と同一のものであると勘違いされやすいものですが、
実際には「協議」であり、譲り合いの精神に基づいて裁判所で行なわれるものです。
基本的には債務者本人が債権者と話を行なう場が作られるということになりますね。
他のショッピング枠 現金化手段のように、専門家に任せたら一から十までお任せというようには、
いかない手段ということも出来ますね。
この特定調停の重要なポイントとしては、法律的なことに決して詳しくは無い、
素人同士が話し合いを行なうという点にあります。
そのまま当事者同士で話し合っても主張は平行線のままという感じに終わるでしょう。
そこで裁判所が「調停委員」を用意し、当事者双方の間に入って意見を聞きます。
そして法律的に問題が生じない解決策を双方へ提案しながら、
最終的に合意が成立するように流れを作ってくれるショッピング枠現金化の手段になるわけです。
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